1962-03-28 第40回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
東北開発株式会社法の第九条によれば、「理事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ内閣総理大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」となっているのです。しかし、この種重要な国策会社の理事、しかも、この雲野さんというのは、最も大事な理事として、実力者として、大事な仕事を担当していた方ですね。この人が、一方において東海運会社の社長をやっていた。
東北開発株式会社法の第九条によれば、「理事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ内閣総理大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」となっているのです。しかし、この種重要な国策会社の理事、しかも、この雲野さんというのは、最も大事な理事として、実力者として、大事な仕事を担当していた方ですね。この人が、一方において東海運会社の社長をやっていた。
「但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタトキハ此ノ限デナイ」、——いわゆる「理事長、副理事長、理事及び監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ」ということの中に、ただし書きがついておったわけでありまするが、このたびの案にはそれを削除してあるわけであります。ということについての考え方は、中金のおもなる出資者は、主たる預金者八〇%程度は農業団体、なかんずく都道府県の信連であるわけであります。
十一条の二、「理事長、副理事長、理事及監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ」という点ですが、もちろん、常勤職員ですから、理事、監事も理事長も副理事長も業務に専念することは言うまでもないが、ここでいう「報酬アル職務」というのはどの程度までの範囲をさすかということが、これは非常にデリケートな問題だと思う。たとえば出資者の資格を持っておる団体はほとんど農協系統の団体です。